大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)105 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人酒井信雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない(昭和二三年法律第一一〇号による改正後の旧

地方税法一三六条二項および昭和二八年法律第二〇二号による改正前の地方税法九

二条一項の各不納入罪は、いずれも特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しない

で法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、特別徴収義務

者の納入意思の有無如何は犯罪の成否になんらの影響を及ぼさないとした原判決の

判断は、相当である〔昭和二六年(あ)第九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判

決・刑集八巻一一号一七四九頁参照〕)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年七月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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